新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給、住居確保給付金の特例措置の申請期間を令和4年12月末まで延長(厚労省)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給、住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)及び生活福祉資金(緊急小口資金、総合支援資金)の特例貸付については、申請期限が令和4年9月末までとなっています。
そのうち、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給及び住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)については、申請期限を同年12月末まで延長するということです(令和4年9月9日に厚生労働省からお知らせ)。
なお、生活福祉資金貸付(緊急小口資金、総合支援資金)については、同年10月以降、 本則貸付による対応となるということです。
必要であれば、ご確認ください。
<新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給、住居確保給付金の特例措置の申請期間の延長及び生活福祉資金貸付(緊急小口資金、総合支援資金)の特例貸付の取扱について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27738.html
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