社会保険料(国年保険料)控除証明書の電子送付サービスを開始(日本年金機構) 社員が利用した場合の対応も考えておきましょう
日本年金機構から、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の電子データを、マイナポータルの「お知らせ」で受け取れる電子送付サービスを開始したとのお知らせがありました(令和4年10月11日公表)。受け取った電子データは、e-Taxでの確定申告等や年末調整で利用することができるということです。
企業における年末調整においては、たとえば、大学生の子どもがいる社員がその子どもの国民年金保険料を納付している場合には、社会保険料の控除を受けられるので、その社員は、企業に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を提出することになります。
社員が社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を電子データで取得した場合(社員が保険会社等から保険料控除証明書を電子データで取得した場合も同様)、企業が年末調整手続の電子化に対応していれば、これをデータで企業に提供できることになります。
しかし、企業の年末調整手続の実施方法(電子化への対応状況)によっては、これまでどおり紙での提出となります。その辺りは、社員に説明できるようにしておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の電子送付サービスを開始しました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202210/1011.html
〔確認〕年末調整手続の電子化に関するパンフレットについて(国税庁)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho_pamph.htm
※無断転載を禁じます