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令和4年12月以降の雇用調整助成金、休業支援金・給付金などの特例措置についてお知らせ(厚労省)

 厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年12 月~令和5年3月の助成内容等のお知らせがありました(令和4年10月28日公表)。

 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例措置に関しては、支給額の上乗せ措置について、令和4年12月から、助成率を引き下げるとともに、特に業況が厳しい事業主を除いては、地域特例・業況特例(日額上限は12,000円)を廃止し、原則的な措置(日額上限は8,355円)を適用することとし、特に業況が厳しい事業主に対しては、令和4年12月から令和5年1月までは経過措置(日額上限は9,000円)を講じ、令和5年2月からは原則的な措置を適用するという内容となっています。

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置に関しては、支給額の上乗せ措置について、令和4年12月から、助成率を引き下げるとともに、地域特例(日額上限は8,800円)を廃止し、原則的な措置(日額上限は8,355円)を適用するという内容となっています。

 なお、令和5年4月以降の取扱いについては、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、改めてお知らせするとしています。

(注)これらは、事業主の皆様に政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定とされています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/r412cohotokurei_00001.html

※無断転載を禁じます

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