お気に入りに追加

いわゆる賃金のデジタル払いを可能とするための「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」を官報に公布

 令和4年11月28日の官報に、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第158号)」が公布されました。施行期日は、令和5年4月1日とされています。この改正の概要は、次のとおりです。

●賃金の支払方法として、労働者の同意を得た場合に、資金決済に関する法律(資金決済法)第 36条の2第2項に規定する第二種資金移動業を営む資金決済法第2条第3項に規定する資金移動業者であって、次の①~⑧の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(指定資金移動業者)のうち当該労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動により賃金を支払うことを可能とする。

①賃金支払に係る口座の残高(口座残高)の上限額を100万円以下に設定していること又は100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。

②破綻などにより口座残高の受取が困難となったときに、労働者に口座残高の全額を速やかに弁済することを保証する仕組みを有していること。

③労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により口座残高に損失が生じたときに、その損失を補償する仕組みを有していること。

④最後に口座残高が変動した日から、特段の事情がない限り、少なくとも10年間は労働者が口座残高を受け取ることができるための措置を講じていること。

⑤賃金支払に係る口座への資金移動が1円単位でできる措置を講じていること。

⑥ATMを利用すること等、通貨で賃金の受取ができる手段により、1円単位で賃金の受取ができるための措置及び少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金の受取ができるための措置を講じていること。

⑦賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。

⑧賃金の支払に係る業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

●資金移動業者の口座への賃金支払を行う場合には、労働者が銀行口座又は証券総合口座への賃金支払も併せて選択できるようにするとともに、当該労働者に対し、資金移動業者の口座への賃金支払について必要な事項を説明した上で、当該労働者の同意を得なければならないこととする。  など

 

 ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。

<労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第158号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20221128/20221128h00866/20221128h008660002f.html

※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

〔参考〕この改正省令の諮問が行われた際の省令案の概要をご確認ください。
<労働基準法施行規則の一部を改正する省令案の概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001005110.pdf

 なお、今後、厚生労働省などから、この改正に関する分かりやすい資料が公表されると思われます。公表されましたら、改めて紹介させていただきます。

 

※無断転載を禁じます

PSRネットワーク会員のご登録

アンコール配信
PSRパブリシティ

セミナースケジュール

専門特化型クラブ