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「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」を国会に提出 概要は?(厚労省)
令和5年2月10日、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」が、閣議決定されたことはお伝えしました。同日、令和5年通常国会に提出され、厚生労働省からはその概要などの資料が公表されました。ポイントを確認しておきましょう。
<改正の趣旨>
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢者負担率の見直し、前期財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保のための見直し、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、介護保険者による介護情報の収集・提供等に係る事業の創設等の措置を講ずる。
<改正の概要(抜粋)>
●こども・子育て支援の拡充【健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等】
① 出産育児一時金の支給額を引き上げる(※)とともに、支給費用の一部を現役世代だけでなく後期高齢者医療制度も支援する仕組みとする。
(※)42万円→50万円に令和5年4月から引き上げ(政令で決定済み)、出産費用の見える化を行う。
② 産前産後期間における国民健康保険料(税)を免除し、その免除相当額を国・都道府県・市町村で負担することとする。
●高齢者医療を全世代で公平に支え合うための高齢者医療制度の見直し【健保法、高確法】
① 後期高齢者の医療給付費を後期高齢者と現役世代で公平に支え合うため、後期高齢者負担率の設定方法について、「後期高齢者一人当たりの保険料」と「現役世代一人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう見直す。
② 前期高齢者の医療給付費を保険者間で調整する仕組みにおいて、被用者保険者においては報酬水準に応じて調整する仕組みの導入等を行う。
健保連が行う財政が厳しい健保組合への交付金事業に対する財政支援の導入、被用者保険者の後期高齢者支援金等の負担が大きくなる場合の財政支援の拡充を行う。
基本的には、令和6年4月1日から施行される予定です(上記のうち、産前産後期間における国民健康保険料(税)の免除は令和6年1月1日から施行される予定など、例外もあります)。詳しくは、こちらをご覧ください。
<全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(令和5年2月10日提出)>
・概要:https://www.mhlw.go.jp/content/001056106.pdf
・法律案要綱:https://www.mhlw.go.jp/content/001056108.pdf
・法律案新旧対照条文:https://www.mhlw.go.jp/content/001056111.pdf
なお、令和5年2月10日の厚生労働大臣の会見では、「高齢者の方々全員に一律に負担をお願いするわけではありません。負担能力に応じた負担とすることとしております。現役世代の負担軽減を図っていくためにも、能力に応じてご負担いただくという形で必要な内容を決めさせていただいた」などとコメントされています。
〔再掲〕令和5年2月10日 加藤大臣会見概要(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00525.html
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