失業等を理由とする国民年金保険料の免除等の申請の取り扱いを改正(改正について厚労省が通達)
「国民年金法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第18号。以下「改正省令」という。)が令和5年3月6日付けで公布・施行されました。
その趣旨や内容を周知するための通達が、厚生労働省から公表されました。
この改正省令の趣旨・内容は、次のとおりです。
- 失業又は事業の休廃止(以下「失業等」という。)を理由とする国民年金保険料の免除、学生納付特例及び保険料納付猶予(以下「免除等」という。)の申請については、国民年金法施行規則の規定に基づき、離職票など失業等を確認することができる書類(以下「離職票等」という。)の添付を、申請の都度求めることとされていました。
↓申請者の負担軽減を図る観点から改正
- 過去に同一の離職票等を添付し免除等を申請したことがある場合は、当該離職票等の添付は不要とされました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<国民年金法施行規則の一部を改正する省令の公布について(令和5年3月6日年管発0306第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230308T0010.pdf
なお、日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」のページにおいても、上記の改正に応じて記載内容が更新されています。
〔参考〕国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
※無断転載を禁じます