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標準報酬月額の算定の対象となる期間中に「一般から短時間」などの変更があった場合の取扱いを事務連絡
厚生労働省年金局から日本年金機構に宛てて送られた事務連絡『「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(平成29年6月2日事務連絡)』が、今月9日、全国社会保険労務士会連合会から公表されました。 この事例集は、FAQ方式でまとめられていますが、今回の見直しで、「短時間労働者の標準報酬月額の決定・改定について」の項目に、次のFAQが追加されました。 問: 標準報酬月額の算定の対象となる期間に、支払基礎日数(原則17日、短時間労働者は11日)を満たす月と満たさない月が混在する場合、どのように標準報酬月額を決定するのか。 答: 算定の対象となる期間に被保険者区分の変更があった場合は、区分の混在があっても、原則、一般の被保険者であるならば17日以上を、短時間労働者であるならば11日以上を算定の対象とし、対象となった月の平均で報酬月額を決定する。ただし、通常の労働者ではないものの、4分の3基準を満たす者(短時間就労者)については、従前のとおり、法定された支払基礎日数を満たす月がない場合、支払基礎日数が15日以上の月を算定の基礎とする。 パートやアルバイト、勤務時間限定正社員など短時間の条件で勤務する社員がいる企業におかれましては、確認しておきたいところです。 さらに詳しい情報が出てきましたら、またお伝えします。 事務連絡について、詳しくは、こちらをご覧ください。 <「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について> https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=59gJb3t2gtw%3d&tabid=340&mid=726
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