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安衛法関連の改正政省令案について答申(労政審)
厚生労働大臣は、今月24日、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」及び「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。 これらの諮問を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、同審議会から、いずれも妥当であるとの答申がありました。 厚生労働省は、この答申を踏まえて、施行に向け、速やかに政省令の改正作業を進めるとのことです。 各々の内容をご確認ください。 <「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申~ 10物質を労働安全衛生法施行令別表第9に追加します ~> ・http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172265.html ※国内で譲渡・提供しようとする際に文書(安全データシート:SDS)の交付、化学物質等の名称等の表示(ラベル表示)やリスクアセスメントの実施が必要となる物質を定める「労働安全衛生法施行令別表第9」に、一定の有害性が明らかになった10の物質を追加するとともに、非晶質シリカを除外することとするものです。 施行予定は、平成30年7月1日 <「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申~社会保険労務士が申請者に代わり電子申請を行う場合、申請手続きを簡素化します~> ・http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172245.html ※行政手続を簡素化し、申請者の負担を軽減するため、社会保険労務士が申請者に代わり電子申請を行う際には、委任状など、当該社労士が申請者の申請手続きを代行する契約を結んでいることを証明する書面をもって、申請者の電子署名及び電子証明書を省略できることとするための改正です。 施行予定は、平成29年12月1日
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