日・イタリア社会保障協定 令和6年4月1日に発効へ(厚労省)
令和6年1月12日、「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(日・イタリア社会保障協定)」(平成21年2月6日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。
これにより、この協定は、令和6年4月1日に効力を生ずることとなりました。
現在、日・イタリア両国の企業からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日・イタリア両国で年金制度への加入が義務付けられているため、保険料の二重払いの問題が生じています。
日・イタリア社会保障協定は、この問題を解決することを主な目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入すればよいこととなります。
なお、日・イタリア社会保障協定は、我が国にとって23番目の社会保障協定となります。
〔参考〕現在発行済みの社会保障協定の相手国(22カ国)
ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン
(英国、韓国及び中国については、令和6年4月1日から発効予定のイタリア同様、通算規定を含まない。)
必要であればご確認ください。
<日・イタリア社会保障協定が本年4月1日に発効します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20240112_00001.html
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