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雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正法 通達を公表(厚労省)

厚生労働省から、職業安定局 新着の通知(令和6年5月21日掲載)として、「雇用保険法等の一部を改正する法律について(令和6年5月17日基発0517第1号・職発0517第4号)」が公表されました。

この改正法は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずるものです。

施行期日は、基本的には、令和7年4月1日ですが、公布日から、数段階に分けて施行されます。この通達は、改正法の主たる内容を周知するためのもので、「その趣旨を十分理解の上、その施行に万全を期されたい」としています。

なお、施行期日が公布日以外の改正項目に関する政省令等の整備については、今後、順次行うということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険法等の一部を改正する法律について(令和6年5月17日基発0517第1号・職発0517第4号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240521L0030.pdf

※無断転載を禁じます

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