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『「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」議論の取りまとめ』を公表(厚労省)

厚生労働省から、『「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」議論の取りまとめ』が公表されました(令和6年7月3日公表)。この議論の取りまとめについては、案の段階の資料を紹介しましたが、それが正式に決定されました。

次のような方向性が示されていることが話題になっています。

●短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲の在り方
週所定労働時間20時間以上、賃金月額8.8万円以上、学生等でないという要件を満たした短時間労働者が、健康保険・厚生年金保険に加入することとなる基準が適用される企業(現在、従業員数100人超。令和6年10月からは、従業員数50人超)について、他の要件に優先して、規模要件(経過措置)を撤廃する方向で検討を進めるべきである。

●個人事業所に係る被用者保険の適用範囲の在り方
健康保険・厚生年金保険の適用事業所に関し、個人事業所については、現在、常時5人以上を使用する非適用業種及び業種に関わらず常時5人未満を使用するものは、強制適用ではなく、任意適用となっています。
この取り扱いに関し、常時5人以上を使用する個人事業所における非適用業種については、5人未満の個人事業所への適用の是非の検討に優先して、解消の方向で検討を進めるべきである。

今後、被用者保険の適用に関する議論は、社会保障審議会の医療保険部会や年金部会等において引き続き行われることになりますが、この懇談会で議論した検討事項は多岐にわたるため、次期制度改正で対応すべき点、中長期的に検討を進める点等、時間軸についても意識しながら検討を行い、必要な制度見直しが着実に進められることが期待されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」議論の取りまとめ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41109.html

※無断転載を禁じます

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