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障害基礎年金・障害厚生年金などの手続に関して一部改正を実施
平成30年12月28日の官報に、「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第152号)」及び「国民年金法施行規則第十八条の二第一項の規定に基づき受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を定める件の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第426号)」が公布されました。
これらは、障害基礎年金等の受給権者の負担軽減及び日本年金機構における審査事務の効率化を図るために行われた改正です(一部を除き、2019(平成31)年8月1日施行)。
具体的には、障害の程度の審査のために提出しなければならないこととされている障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書及びレントゲンフィルムについて、受給権者が「指定日前1月以内」に作成したものでなければならないとされているところ、その期間を「指定日前3月以内」に拡大するほか、20歳前障害基礎年金の受給権者が提出する届書等に係る指定日を変更するなどの改正が行われます。
この改正の趣旨・内容(他の改正事項を含む)を周知するための通知(通達)が発出されていますので、紹介しておきます。
<「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令」の公布及び「国民年金法施行規則第十八条の二第一項の規定に基づき受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を定める件の一部を改正する件」の告示について(平成30年年管発1228第5号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190104T0040.pdf
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