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"マイナンバーカードを保険証に"などを盛り込んだ健保法等の一部改正法案を国会に提出
マイナンバーカードを健康保険証としても使えるようにするための
法案の正式名称は「
マイナンバーカードを健康保険証としても使えるようにするための改正は、「電子資格確認(オンライン資格確認)の導入」という形で行われます。
その施行日は、「公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日」と予定されています。
なお、被扶養者等の要件の見直しについては、2020(平成32)年4月1日からの施行が予定されているなど、施行が予定されている時期は、改正規定によって異なっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(平成31年2月15日提出)>
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