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3月は自殺対策強化月間 平成30年度の主な取り組みを公表(厚労省)

厚生労働省から、平成30年度自殺対策強化月間の主な取組みについて、案内がありました(2019(平成31)年2月26日公表)。

自殺対策基本法第7条第2項及び第4項において、毎年3月は自殺対策強化月間と位置付けられています。
その月間中は、関係省庁、地方自治体、関係団体が、相談事業及び啓発活動等を実施することとされています。

平成30年度の主な取り組みが紹介されていますので、詳しくは、こちらをご覧ください。

<平成30年度自殺対策強化月間の主な取組みについて>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03749.html

※無断転載を禁じます

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