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労災保険法施行規則等の一部を改正へ 諮問に対し労政審が妥当と答申

2019(平成31)年3月11日、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」について、厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問が行われ、同審議会から、「妥当である」との答申がありました。
 厚生労働省は、この答申を踏まえ、省令の改正作業を進め、平成31年4月1日から施行する予定です。
 この改正案は、
・不適切な毎月勤労統計による追加給付を支給するために必要な改正を行う。
・労災保険法に基づく介護(補償)給付等の最高限度額及び最低保障額を引き上げる。
・時間外労働等改善助成金の規定の整理を行う。
  といった内容となっています。
  時間外労働等改善助成金の規定の整理は、そのコースの一つである「勤務間インターバル導入コース」の支給要件について、所要の見直し(文言の整理など)を行うものです。
  詳しくは、こちらをご覧ください。

<「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03869.html

※無断転載を禁じます

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