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次世代法の行動計画策定指針を改正 令和2年度の行動計画はこれに沿って策定

 令和元年(2019年)11月14日、次世代育成支援対策推進法に基づく「行動政策策定指針」について、その一部を改正する告示が公布されました。

 これは、地方公共団体、事業主が策定する行動計画(以下「行動計画」という。)の策定に関する指針として主務大臣が定めたものです。

 平成26年に、第1次の指針が定められています。

 行動計画は、5年ごとに5年を一期として策定することとされており、1回目に策定する計画の期間が平成27年度から令和元年度まで、2回目に策定する計画の期間が令和2年度から令和6年度までとされています。

 今回、令和2年度から開始する行動計画の策定に向けて、行動計画策定指針について、現在の社会情勢等を踏まえて必要な改正が行われました。

 改正の内容は、「放課後児童健全育成事業及び放課後子供教室に関して、新・放課後子ども総合プランを踏まえ、特別な配慮を必要とする児童への対応に関する方策を市町村行動計画等に新たに盛り込む」、「児童虐待防止対策に関して、児童虐待防止対策体制総合強化プラン等を踏まえ、市町村における相談支援体制の強化や関係機関との連携強化等を図るための改正を行う」といったものです。


 民間企業に適用される「一般事業主行動計画」の策定に関する部分については、「所定外労働」という部分を「時間外・休日労働」に改めるといった文言の整理が行われたほか、「子どもの学校休業日等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮すること」、「原則として年初において年次有給休暇等の計画表を作成すること」などが追加されています。

 この改正について、分かりやすい資料が公表されましたら、改めてお伝えします。

 ひとまずは、こちらをご覧ください。

<行動計画策定指針の一部を改正する告示(令和元年11月14日内閣府・国家公安委員会・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H191114N0010.pdf

※上記のURLについては、一定の期間で閲覧が終了します。

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