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雇用保険部会報告(案) 高年齢雇用継続給付の段階的に縮小など、多岐にわたる制度見直しの方向性を示す

厚生労働省から、令和元年(2019年)12月20日に開催された「第137回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。
今回の部会では、雇用保険部会報告(案)が示されました。
前回の素案をベースにしたものとなっています。
報道などをみると、次のような方向性が話題になっています。
●一般の受給資格者のうち、自己都合(正当理由なし)により離職した者に対しては、3か月間の給付制限期間が設定されているところである。これについて、安易な離職を防止するという給付制限の趣旨に留意しつつ、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行うことができるよう支援する観点から、その給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2か月に短縮する措置を試行する。
●マルチジョブホルダーをめぐる問題について、まずは、65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として適用する制度を試行する。
●高年齢雇用継続給付については、今後、高年齢労働者も含め、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保が求められていくこと等を踏まえると、雇用継続給付としての高年齢雇用継続給付については、段階的に縮小することが適当である。
他にも、気になる制度の見直しの方向性が示されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第137回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187096_00013.html
※資料1が「雇用保険部会報告(案)」となっています。

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