A建物管理事件
最高裁第一小法廷平成元年11月7日判決
事案の概要
一審原告と一審被告の会社は、1年単位での有期雇用契約を結んでいた。平成22年4月1日から1年間の契約を4回更新し、平成27年3月31日までの期間で契約が更新されていた。その契約期間内である、平成26年6月6日に6月9日付で解雇するとの意思表示が会社からなされた。
この解雇を争って平成26年10月25日に労働契約上の地位の確認の求める訴えを提起した。この訴訟の中で一審原告は、雇用契約期間が平成27年3月31日で満了することを主張していた。
第一審は平成29年1月26日に口頭弁論が終結、判決では解雇無効とし、雇用契約上の地位があることを認め、平成27年3月31日以降の給与の不払いも認め、その支払いを命じた。
これを不服として被告会社は控訴し、契約期間満了を主張したが、控訴審でも会社が敗訴したために上告
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