Yコーポレーション事件
試用期間満了前に指導をやめたうえでした本採用拒否が有効とされた事例
東京地方裁判所令和元年9月18日判決
事案の概要
原告はSEとしてのキャリアがあり、中途採用で被告会社に採用された。試用期間中に原告の勤務に問題があった。部下に対する威圧的な対応、取引先とのトラブル、トラブル処理のために他部署との軋轢を引き起こすなどである。
そのため、会社はパワーハラスメント、勤務態度不良、勤務能力不足等を理由として試用期間終了と同時に解雇するとし、期間満了2週間前に通知した。原告はこの解雇を無効として訴えを提起した。
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