2021/07/19(月) コラム
コミュニケーション能力不足による試用期間満了時の解雇が有効とされた事例
那覇地方裁判所令和元年11月18日決定
事案の概要
Xは、学校法人Yに日本語講師として採用された。2年間の有期雇用契約であり、最初の3か月は試用期間とされていた。勝手に試験時期をずらしたり、就業時間内にボランティアに行ってしまったりという問題もあり、また、従来から行っていたランチタイムの学生とのミーティングも食事をしながら話したくないと述べて、打ち合わせそのものを終了させてしまうようなことがあった。
Yはこういった態度をみて、他社とのコミュニケーションをとれるか、協調性があるか、などに不安があるとして試用期間を3か月延ばしてXにも改善を求めた。しかし改善されることなく、解雇と決定した。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
記事
2021/06/17(木) コラム
2021/05/12(水) コラム
2021/04/14(水) コラム
2021/03/17(水) コラム
2021/02/17(水) コラム
2021/01/20(水) コラム
2020/12/15(火) コラム
2020/11/18(水) コラム
2020/10/12(月) コラム