自死が過重な労働により精神障害が発生したことから起きたとして遺族補償給付等を請求した事案
東京地方裁判所平成31年4月15日判決
事案の概要
原告の子は平成22年4月1日にコンビニエンスストア事業を展開する会社に入社し勤務していたが、平成25年8月28日ころ、ドアノブにネクタイを結び付け自殺した。原告は業務上の理由によって精神障害を発症し死亡したとして遺族補償給付及び葬祭料の支払いを請求したが、処分庁は不支給処分をした。それを不服として提訴したのが本件である。
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