社会福祉法人S社会福祉協議会事件
専大地方裁判所令和2年6月19日判決
事案の概要
被告は福祉施設を多数運営する法人である。原告は被告で働いており、雇用契約で雇用期間1年、更新は4回まで可能、合計5年までとされていた。4回契約は更新され、5年目が満了した時点で契約期間満了により雇止めとされた。
原告は更新に合理的な期待があったとして地位確認を求めた。
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