嘱託社員と正社員の給与等に関する労働条件の相違について
東京地方裁判所令和2年5月20日判決
事案の概要
被告会社には、正社員と嘱託社員が存在し、正社員にも担当業務が限定され、役職や管理職への昇任が予定されていないAコースの社員がいる。嘱託社員も担当業務が限定されていることや昇任が予定されないことなどの共通点があるのに、基本給、賞与、地域手当に差があるのは不当であるとして損害賠償請求をした事件である。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
記事
2019/10/17(木) コラム
2019/09/12(木) コラム
2019/08/19(月) コラム
2019/07/18(木) コラム
2019/06/12(水) コラム
2019/05/17(金) コラム
2019/04/12(金) コラム
2019/03/12(火) コラム
2019/02/20(水) コラム