有期雇用契約の更新を繰り返していた労働者に対する更新拒絶が問題となった事案
東京地方裁判所令和2年10月1日判決
事案の概要
原告は派遣社員として被告会社のA支店B事業所での倉庫業務に従事していた。その業務として担当していたのが被告がC社から請け負った業務であった。
労働契約は有期であって何度か更新されてきたが、契約書には「2013年4月1日以後、最初に更新した雇用契約の始期から通算して5年を超えて更新することはないという条項」が記載された。原告は5年を超える前に更新拒絶をされた。
更新拒絶を無効であるとして本件訴訟を提起した。
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