2019/12/09(月) コラム
シフトの大幅な削減が違法とされた事例
令和2年11月25日東京地方裁判所判決
事案の概要
本件は介護事業及び放課後児童デイサービスを業務とする会社が原告となり、被告である従業員に対してシフトを入れる義務がないとして、債務不存在を確認するために提訴した事例である。雇用契約書には「シフトによる」と記載されていた。
被告は介護事業に従事していたが、児童デイサービスの業務が増え、そのうちデイサービスのみにシフトが割り振られるようになった。被告は異議をとどめつつ従事していたが、それまでは月に15日程度シフトが入っていたものの、月5日、1日、0日と削減された。
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