正社員の採用にあたって、最初1か月間の有期労働契約を締結し、採用に至らなかった場合、契約期間満了として、契約を更新しないことは問題ないのでしょうか?
退職者からの未払い残業代の請求に対して、支払い後のさらなる請求等を避ける方法について教えてください。
相談内容
顧問先が、未払い残業代と称し監督署を通じ元労働者から請求をされています。元労働者は勤務期間数か月で自己都合退職しています。前職では係争中のいわくつきの方です。時間確定ができないため、ご本人の言うとおりにその時間分を支払う予定ですが、今後、未払い賃金の請求とは別に、在職中の精神的苦痛などを訴えてこないか心配です。支払いの際に「これを以って、在籍中のこと及び退職に関し○○と△法人の間には債権債務はなく、双方とも今後一切の申し立てをしないこととする。」との文書を取り交わせば、民事上の係争を防ぐことができますか?
ちなみに、この労働者は社長個人からお金を借りており、貸したお金については個人間のやり取りとして社長は請求する予定です。問題ありますか?
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記事
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