2024/08/26(月) 採用
労働基準法35条2項変形休日制の運用について教えてください。
相談内容
4週4日の変形休日制を採用し、毎月1日を起算日とした際、29日以降の余りの日については、必ず1日休日を取らせることとなりますでしょうか?
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