2021/12/06(月) 勤務(労働時間・休日・有給)
問題社員に対する懲戒処分の有効性について教えてください。過去の事案にさかのぼっての懲戒というのは可能でしょうか?
相談内容
2年前に入社してきた人事課の主任A氏。一定の人事総務の仕事を任せていましたが、昨年の10月頃、別の部署に移動となりました。
ところが異動後、次々と仕事の放置、案件のため込み、トラブルの放置など、当時の仕事のずさんな仕事ぶりが発覚。その中には、奨学金の手続き不備などで会社に数百万単位での損害が発生したり、使い込み?と思わざるを得ない処理をしていたり、重要な事務処理をまったくしておらず懲戒処分に該当する事案が複数でてきました。
前述の案件に関しては、始末書も回収していますが、今後も、懲戒に値する事案が出てくる可能性があります。
いまのところ、現在の部署での勤務は問題ありませんが、大きく過去にさかのぼった事案で、懲戒処分は可能なのかどうか、明るみに出るたびに、その時に懲戒処分は可能かどうか、ご教授いただけたらと思います。
就業規則は、懲戒規程がしっかりありますが、懲戒処分の時期やどこまでさかのぼって、ということは規程していません。
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