月の途中で退任する役員に役員報酬を日割りで払うことは、会社法上認められないといったことはありますでしょうか?
相談内容
給与計算を行っている顧問先(10数名の株式会社)で、昨年、取締役が退任になりました。
月の途中での退任となるため、最終月の役員報酬は日割り計算で支給しています。
最近調べたところ、日割りで支給すると法人税法の定期同額給与の規定にひっかかり、指摘されると一部が損金不算入となることを知りました。
法人税の規定とは別に、会社法上、または本人と会社との契約関係において、会社は役員報酬の差額を支払う義務は存在しますでしょうか、
言いかえれば、本人は会社に差額を請求する権利はあるでしょうか。
それとも、本人に請求する権利(会社が支払う義務)があるとまでは言えないでしょうか。
現在、本人からクレームが来ているわけではありませんが、最近、従業員の1人が役員に就任する予定から、昨年のケースについて疑問が出た次第です。
役員規定等は存在しませんし、過去の例もありません。
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