専門職の正社員、専門職のパート、一般事務のパートの3つの職種の賞与の支給について、同一労働同一賃金に反するのか教えてください。
相談内容
専門職の正社員、専門職のパート、一般事務のパートの3つの職種の賞与の支給について、下記の通り支給していますが、同一労働同一賃金に反するのか教えてください。
●専門職の正社員…………基本給2か月分と特別手当(功労部分)
●専門職のパート…………上記の半額程度を目安に支給
●一般事務のパート………支給なし
賞与の支給について、一般事務のパートに訴訟を起こされた場合、職務が異なるからという理由で勝つことは難しいでしょうか。
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