従業員本人の不注意による労災事故について、会社の労働安全衛生法違反が認められることはありますでしょうか?
相談内容
数年前、解体業を営む会社で、業務中に静電気での感電により負傷、後に死亡した労災事故が発生しました。
当時の労働基準監督署の調査では、会社は静電気の対策をとっており、会社の責任はないとの判断があったとのことです(労災保険から遺族への補償はされています)。
しかし、最近、遺族より労働安全衛生法違反で数千万円の損害賠償を求め提訴されました。
会社側の主張としては、下記の通りです。
① 本人は危険物の資格を保持していたにも関わらず、作業手順を守らなかったのが事故の原因である。
② 会社は、十分な静電気対策を講じていた。
③ 当該事故により、会社も受注が減り損害を被っている。
このような場合、会社側の労働安全衛生法違反となりますでしょうか?
また、労働基準監督署の調査結果を違反がないことを主張する材料にすることは得策でしょうか? 逆提訴は必要でしょうか?
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