2023/03/15(水) コラム
独立行政法人Nスポーツ振興センター事件
東京地方裁判所令和3年1月21日判決
無期社員と契約社員の地域手当、住居手当の待遇差が不合理ではないとされた事例
事案の概要
原告は契約社員として被告に採用された。そのときに実務経験年数の計算が短かったこと、地域手当の支給がない、事務職員にはある住居手当が契約社員には支給されないこと、昇級基準が契約社員にはないこと、を違法であるとして提訴した事案である。なお、原告は被告での契約社員としての契約を更新している。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
記事
2023/02/13(月) コラム
2023/01/17(火) コラム
2022/12/14(水) コラム
2022/11/14(月) コラム
2022/10/14(金) コラム
2022/09/15(木) コラム
2022/08/12(金) コラム
2022/07/12(火) コラム
2022/06/13(月) コラム