独立行政法人Nスポーツ振興センター事件
東京地方裁判所令和3年1月21日判決
無期社員と契約社員の地域手当、住居手当の待遇差が不合理ではないとされた事例
事案の概要
原告は契約社員として被告に採用された。そのときに実務経験年数の計算が短かったこと、地域手当の支給がない、事務職員にはある住居手当が契約社員には支給されないこと、昇級基準が契約社員にはないこと、を違法であるとして提訴した事案である。なお、原告は被告での契約社員としての契約を更新している。
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