就業規則のない企業で懲戒を行う場合、雇用契約書に懲戒事由等の詳細を定めておけば懲戒は有効となるのでしょうか。
相談内容
懲戒解雇をはじめとする懲戒処分を行う場合、就業規則に懲戒事由を定めていないと無効とされますが、就業規則のない企業において、個々の労働条件通知書や雇用契約書に懲戒事由等詳細を定めその従業員に懲戒を行う場合、懲戒は有効となるのでしょうか。
懲戒は、就業規則・諸規程で懲戒事由を定めた場合のみ認められるものでしょうか?
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