2021/09/06(月) 退職・定年・解雇
「事業場外みなし労働時間制」の導入要件である「労働時間を算定することが困難な場合」について、教えてください。
相談内容
ハウスクリーニング業を営んでおります。「事業場外みなし労働時間制」を導入したいと考えておりますが、下記のような労務管理を行っている場合に導入は可能でしょうか?
可能でない場合は、ほかに有効な時間管理方法についてアドバイスいただけないでしょうか?
<従業員の労務管理の状況>
・1週間くらい前に、会社が各従業員に訪問する作業現場について指示を出し、当日の従業員の勤務は自宅と作業現場との直行直帰となっている。
・各従業員は、作業現場を1日に2~3か所を一人で訪問して作業を行う。
・タイムカードは使用しておらず、手書きで始業終業の時刻を月ごとに報告。
・現場への移動手段は、会社が車を従業員に貸しており、現場での作業道具も車に積み込まれている。
・会社から従業員へ連絡するのは、訪問先からのキャンセルや時間変更の連絡が入ったときくらい。
・訪問先間の移動時の渋滞の有無や、訪問先の都合による時間変更などにより、業務が早く終わったり、遅く終わったりするなどの変動がある。
・渋滞や時間変更の要望がなければ、業務終了時間はほぼ一定となる。
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