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接客業で、喫煙者に対して、臭いのしない電子タバコのみ喫煙可とする規定を設けます。職場外でも同様としたいのですが、問題はありますでしょうか?

 

相談内容

美容院の就業規則を作成しておりますが、喫煙者は電子タバコにのみ喫煙可としたいという事業主の相談を受けました。通常のタバコは、臭いが顧客に伝わり接遇上よくありません。

1.「店内の喫煙は、休憩時間中、電子タバコのみとする」と服務規律に入れ、懲戒規定につなげたいのですが、問題ありますでしょうか?

2.美容師に対して、職場外(場所、時間)でも電子タバコのみとするという規定も可能でしょうか?

 

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