出社後、始業時刻までの間、私的行為を行っていた時間分の賃金の支払について教えてください。
相談内容
8:45始業の社員が、30分以上も前に出社し、タイムカードの打刻をしてから身支度(歯磨きや自分の髪の毛をセットするなど)をしています。
就業規則にも、「自分の身支度を整え仕事に取り掛かれる時間にタイムカードを打刻する」と記載しておりますが改善されませんでした。
また終業後も、着替えや携帯のメールなどを済ませてからタイムカードを打刻するため、終業後1時間ほど経ってからタイムカードを打刻されているものが散見されます。
実態を確認したところ、業務は終了しているものの、帰るギリギリまでタイムカードの打刻をしないとのことでした。
この社員が先日退社し、内容証明にて未払い分の割増賃金、及び遅延利息を請求してきました。確かにタイムカード上は早出、残業の記載がありますが、仕事はしていないとの証言も取れております。
この場合どのように対応すればよいでしょうか。
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