育児短時間勤務による手当の不支給は、どんなケースであっても、「妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取り扱い」とみなされるのでしょうか?
相談内容
福祉事業を行っており、サービス管理責任者を「常勤で」配置しなければならないこととされている事業所です。
サービス管理責任者が短時間勤務制度を利用する場合は、常勤としてみなされないため、配置基準を満たさず、他の方をサービス管理責任者として雇用する等の必要があります。
サービス管理責任者にはサービス管理責任者手当を支給していますが、短時間勤務の場合は上記理由により、サービス管理責任者から外れざるをえないため、手当を支給しない、とすることは「妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取り扱い」とみなされるのでしょうか?
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