2021/09/06(月) 退職・定年・解雇
- HOME
- 特集・記事
- 法律相談Q&A集
- 人材紹介会社における人材紹介が成功した場合の社員に対するコミッションについて、支給後に条件を満たさなくなってしまった場合、返還を求めることはできますでしょうか?
相談内容
顧問先の人材紹介会社で、人材紹介が成功し、他社に紹介者を入社させた場合に、担当の社員にコミッションを支給しています。
ただし、紹介者が6か月以内に退職してしまうと、会社がいただいた報酬を返さないとなりません。そうなると、コミッションを支給した担当社員にもコミッションを返金してもらうことになります。
その支給した担当社員が返金対象期間である6か月以内に会社を退職した場合に、退職後であっても返金に応じる義務があるというような書面を交わしたいと思いますが、どれくらいの効力があるでしょうか。
本記事が掲載されている特集:法律相談Q&A集
記事
2021/09/06(月) 退職・定年・解雇
2021/08/30(月) 給与
2021/08/30(月) その他
2021/08/23(月) 賞罰
2021/08/23(月) 同一労働同一賃金
専門職の正社員、専門職のパート、一般事務のパートの3つの職種の賞与の支給について、同一労働同一賃金に反するのか教えてください。
2021/08/16(月) その他
2021/08/16(月) 給与
賃金の未払いがないにもかかわらず、弁護士を立てて未払い賃金を請求すると言っている社員がいます。 相手方の弁護士が要求する証拠書類を提出する義務はあるのでしょうか?
2021/08/10(火) 採用