産休中に支給される賞与について、支給日に勤務していないことを理由に不支給とすることは、不利益取扱いになりますでしょうか?
相談内容
賞与について、「支給日に在籍し通常に勤務していること」を支払い条件としている顧問先があります。
「通常に勤務している」とは、支給日に休職・欠勤状態でないことを指していますが、その中に産休・育休も含めて給与規程に記載することは、産休育休に対する不利益取扱いになりますか?
賞与の金額(誰にいくら払うか)や支払方法は任意なので、会社の決め事として定めてしまえば問題ないのではないかと思っています。
特に産休育休の場合のみ排除しているわけではなく、その他長期病欠なども、含まれていますので、故意に排除しているという解釈にはならないのではないかと考えますが、会社のルールとしてそのように定めることは、問題になりますでしょうか?
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