産休中に支給される賞与について、支給日に勤務していないことを理由に不支給とすることは、不利益取扱いになりますでしょうか?
相談内容
賞与について、「支給日に在籍し通常に勤務していること」を支払い条件としている顧問先があります。
「通常に勤務している」とは、支給日に休職・欠勤状態でないことを指していますが、その中に産休・育休も含めて給与規程に記載することは、産休育休に対する不利益取扱いになりますか?
賞与の金額(誰にいくら払うか)や支払方法は任意なので、会社の決め事として定めてしまえば問題ないのではないかと思っています。
特に産休育休の場合のみ排除しているわけではなく、その他長期病欠なども、含まれていますので、故意に排除しているという解釈にはならないのではないかと考えますが、会社のルールとしてそのように定めることは、問題になりますでしょうか?
本記事が掲載されている特集:法律相談Q&A集
記事
2022/04/25(月) その他
2022/04/18(月) その他
2022/04/11(月) 退職・定年・解雇
労災事故により負傷し一定の障害が残った社員に、他の仕事を用意しましたが就労拒否されています。解雇したいと考えていますが、当該社員も弁護士を立てて損害賠償請求をしてきました。どう対応すべきでしょうか?
2022/04/04(月) 有期雇用
2022/03/28(月) 給与
「住宅手当」を設けることになりました。時間外手当の計算の基礎となる賃金に含まれないようにするために、注意すべき点を教えてください。
2022/03/22(火) その他
周囲の話で、入社2年目の社員が障害者であることがわかりました。会社はこの事実を確認し、障害者手帳のコピーを請求することは可能でしょうか?
2022/03/07(月) その他
売上急減による役員報酬減額に応じてくれない役員がいます。受け入れてもらうためには、どのように説得するのが効果的でしょうか?
2022/02/28(月) 給与