昇給の規定について、育児休業等の休業期間中は行わず、復職後の給与改定時に行うとする内容は不利益取り扱いとなりますでしょうか?
相談内容
平成27年12月最高裁判所判決(医療法人稲門会事件判決)において、
「前年度の育児休暇を理由に職能給の昇給を見送る規定が、育児介護休業法に違反する」とされました。
これを踏まえて、昇給について、「産前産後休業期間中の者」「育児休業、介護休業期間中の者」「休職期間中の者」「前年度より引き続いて欠勤等により1か月を超えて不就労である者」を、当該年度の給与の改定は行わず、復職後の給与改定時において再評価のうえ改定を行う、とした規定は、育児介護休業法に違反すると判断されるでしょうか?
保育園等で、産前産後・育児休業等取得が多く、人事管理が困難となるため、昇給は育児介護休業のみならず、給与改定日において休業期間中の者は、復職後の給与改定日(次年度の4/1)において評価する、というものです。
上記の事件とは、「前年度休職をしていた」「育児休業のみを不利益として取り扱った」という点で異なると思いますが、いかがでしょうか。
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