2024/01/12(金) コラム
引き抜き行為が不法行為とされた事例
宮崎地方裁判所都城支部令和3年4月16日判決
事案の概要
Aは人材派遣会社Xに在職中に別に人材派遣会社Yを設立した。そしてXの従業員に対して引き抜き行為を行い、この引き抜き行為が不法行為ないし債務不履行であるとして損害賠償請求がされた。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
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