A学園事件
徳島地方裁判所令和3年10月25日判決
1年の有期雇用契約を相当回数繰り返してきた職員への5年の更新上限規定による雇止めが無効とされた事案
事案の概要
本件で雇止めを争った原告は、平成18年3月1日に同3月31日までとする有期雇用契約を締結し、その後平成19年4月1日より1年間の有期雇用契約を11回更新してきた。その後平成25年に更新上限を5年とする就業規則の改正を行い、平成25年4月1日以降に再雇用されるものに適用し、本件原告も雇止めの対象となった。
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