相談内容
パートタイマーに適用する賃金テーブルを定めたいと考えています。
パートタイマーは全員期間雇用(毎年面接をして更新している)で、全員保育士です。
保有資格や職能等の評価は難しいため、担任を持つか持たないか、また、勤続年数に応じたものにする予定です。
ただ、期間雇用でありながら、時給の表が勤続年数に応じたものとなっている場合、万が一雇止め等の際に、長期雇用の見込みがあるとの期待を持った、と主張されないか、と危惧しています。
期間雇用であるパートタイマーの時給が勤続年数に応じて定められていることは問題となりますか?
本記事が掲載されている特集:法律相談Q&A集
記事
2023/03/20(月) その他
2023/03/06(月) 勤務(労働時間・休日・有給)
2023/02/20(月) その他
2023/02/06(月) 退職・定年・解雇
2023/01/23(月) 給与
労基署の是正指導で残業単価の計算間違いの指摘がありました。将来の改善は行うが遡及支払いはしないで是正報告をしても問題ないでしょうか。
2023/01/12(木) 有期雇用
2022/12/12(月) 給与
一定額以上の収益を上げたタクシー乗務員に、欠勤日数に応じた精勤手当を支払う規定は、93号通達の累進歩合制の禁止に抵触しないでしょうか。
2022/12/05(月) 有期雇用