契約内容を知らされないまま掲載した求人広告の無料期間経過後の料金について支払義務はありますか?
相談内容
当所の委託事業所において、求人をかける際、無料求人広告サイトに求人広告を掲載したのですが、うっかり解約を忘れ、無料期間を経過してしまい、突如請求の連絡がありました。
契約内容の詳細を聞いていなかった(契約書には無料掲載期間経過後は費用発生の記載有り)ので払うつもりはない旨を伝えたところ、弁護士を通じて通知書が届いたとのことです。
請求金額は50万円ですが、
①当所の委託事業所側に100%過失があり全額支払う必要があるのか
②先方の弁護士との話し合いで減額交渉ができるのか
③納得できず支払いを無視しておいて、本当に裁判に発展する可能性があるのか
同様の被害に遭っている会社が相当数あるそうですが、同様のトラブル事案等を教えていただきたいです。
本記事が掲載されている特集:法律相談Q&A集
記事
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