契約内容を知らされないまま掲載した求人広告の無料期間経過後の料金について支払義務はありますか?
相談内容
当所の委託事業所において、求人をかける際、無料求人広告サイトに求人広告を掲載したのですが、うっかり解約を忘れ、無料期間を経過してしまい、突如請求の連絡がありました。
契約内容の詳細を聞いていなかった(契約書には無料掲載期間経過後は費用発生の記載有り)ので払うつもりはない旨を伝えたところ、弁護士を通じて通知書が届いたとのことです。
請求金額は50万円ですが、
①当所の委託事業所側に100%過失があり全額支払う必要があるのか
②先方の弁護士との話し合いで減額交渉ができるのか
③納得できず支払いを無視しておいて、本当に裁判に発展する可能性があるのか
同様の被害に遭っている会社が相当数あるそうですが、同様のトラブル事案等を教えていただきたいです。
本記事が掲載されている特集:法律相談Q&A集
記事
2022/04/25(月) その他
2022/04/18(月) その他
2022/04/11(月) 退職・定年・解雇
労災事故により負傷し一定の障害が残った社員に、他の仕事を用意しましたが就労拒否されています。解雇したいと考えていますが、当該社員も弁護士を立てて損害賠償請求をしてきました。どう対応すべきでしょうか?
2022/04/04(月) 有期雇用
2022/03/28(月) 給与
「住宅手当」を設けることになりました。時間外手当の計算の基礎となる賃金に含まれないようにするために、注意すべき点を教えてください。
2022/03/22(火) その他
周囲の話で、入社2年目の社員が障害者であることがわかりました。会社はこの事実を確認し、障害者手帳のコピーを請求することは可能でしょうか?
2022/03/07(月) その他
売上急減による役員報酬減額に応じてくれない役員がいます。受け入れてもらうためには、どのように説得するのが効果的でしょうか?
2022/02/28(月) 給与