正社員の採用にあたって、最初1か月間の有期労働契約を締結し、採用に至らなかった場合、契約期間満了として、契約を更新しないことは問題ないのでしょうか?
競業避止義務契約の有効性を判断する要件の一つである代償措置について、明確に金額の基準はありますか?
相談内容
顧問先が保険代理店を営んでおります。
競業避止の要件の中で、退職後の秘密保持に対する対価の支払いがあると思います。
その額というのは、判例的にどの程度の額を支払っていれば有効とされるのでしょうか?
もちろん各従業員によって給与額が違いますが、額面でいくらくらいとされているのか、もしくは給料の何%くらいとされているのでしょうか。
明確な基準というのはないとは思いますが、ある程度顧問先に提示したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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