2021/09/06(月) 退職・定年・解雇
従業員の給与を関連会社と2社で分けて支払っていることで、労基署から最低賃金割れとして是正勧告を受けました。どうしたらいいでしょうか。
相談内容
諸事情により関連会社と分けて2社から従業員への給与の支払いを行っている会社に、労働基準監督署の調査が入り、その件について1社分としては最低賃金を割るとして、是正勧告が行われました。
従業員の給与を関連会社と2社で分けて支払うことは、時々見かけることであると思います。
2社で支払っていることが原因で、最低賃金割れで是正勧告というのは納得しがたいので、経理上の理由等で説明方法があれば、ご教授願いたく思います。
本記事が掲載されている特集:法律相談Q&A集
記事
2021/09/06(月) 退職・定年・解雇
2021/08/30(月) 給与
2021/08/30(月) その他
2021/08/23(月) 賞罰
2021/08/23(月) 同一労働同一賃金
専門職の正社員、専門職のパート、一般事務のパートの3つの職種の賞与の支給について、同一労働同一賃金に反するのか教えてください。
2021/08/16(月) その他
2021/08/16(月) 給与
賃金の未払いがないにもかかわらず、弁護士を立てて未払い賃金を請求すると言っている社員がいます。 相手方の弁護士が要求する証拠書類を提出する義務はあるのでしょうか?
2021/08/10(火) 採用