2021/12/06(月) 勤務(労働時間・休日・有給)
相談内容
従業員が会社に損害を与えた場合、一定のペナルティを課す、ペナルティ規程があります。実際に賠償請求する数は年に数回はあります。
これは、労基法第16条(賠償予定の禁止)違反にならないでしょうか。
そもそもペナルティ規程を設けても良いのでしょうか。
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